国税の期限後納付のペナルティー「延滞税」が安くなった

01.06

期限後納付に課される延滞税の割合について、政府税制調査会の一部の委員から高過ぎるという指摘があったことから、政府・与党が平成25年度税制改正で見直しました。

見直し前の延滞税は、納付した日が法定納期限の翌日から2カ月を経過する日までについては年7.3%か、または、前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%のうちの低い割合とされていました。また、その納付した日が法定納期限の翌日から2カ月を経過している場合は、年14.6%とされていました。

これについて平成25年度改正で、法定納期限の翌日から2カ月までは年(特例基準割合+1.0%)とされ、法定納期限の翌日から2カ月を経過した場合は年(特例基準割合+7.3%)と見直されたわけです。なお、特例基準割合については、各年の前々年の10月から前年9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の年平均として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合とされています。

その特例基準割合について、昨年12月に財務大臣が「0.9」と告示したことを受け、今年1月1日からの延滞税の割合が、法定納期限の翌日から2カ月を経過する日までは年2.9%、納期限の翌日から2カ月を経過した日以後は、年9.2%となったわけです。

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