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アーカイブ:2014年 1月
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国税の期限後納付のペナルティー「延滞税」が安くなった
期限後納付に課される延滞税の割合について、政府税制調査会の一部の委員から高過ぎるという指摘があったことから、政府・与党が平成25年度税制改正で見直しました。
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納税者に不利な居住用財産の買い換え特例の改正がすでに施行されている
納税者にとって不利な改正は過去にさかのぼって(遡及)適用しない、というのがこれまでの政府の基本姿勢でした。
期限後納付に課される延滞税の割合について、政府税制調査会の一部の委員から高過ぎるという指摘があったことから、政府・与党が平成25年度税制改正で見直しました。
納税者にとって不利な改正は過去にさかのぼって(遡及)適用しない、というのがこれまでの政府の基本姿勢でした。
Copyright © 神戸市東灘区 税理士 長田宏明事務所